佐監公表第5号
平成24年3月26日
佐渡市長、高野宏一郎様
佐渡市議会議長、金光英晴様
佐渡市教育委員会委員長、小林祐玄様
佐渡市農業委員会会長、堀口一男様
佐渡市選挙管理委員会委員長、川島一三様
佐渡市固定資産評価審査委員会委員長、中川進様
佐渡市監査委員、清水一次
佐渡市監査委員、金子健治
地方自治法第199条第2項の規定に基づき、行政監査を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を別紙のとおり報告します。
なお、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考に措置を講じたときは、同条第12項の規定により、その内容を監査委員へ通知願います。
監査の種類
地方自治法第199条第2項の規定による行政監査(現金取扱い事務について)
監査の実施時期
平成24年1月31日から平成24年3月5日まで
監査委員の氏名
- 清水一次
- 金子健治
監査の目的
佐渡市の公金収納については、納付義務者が銀行等に直接又は口座振込によって納付するものの他、職員又は委託先等(以下「職員等」という。)が納付義務者から現金を直接受領し、納付するものがある。
そこで、職員等の現金取扱事務に関し、収納体制、確認体制及び保管体制といった現金取扱体制について、合規性、的確性及び安全性といった視点から調査し、適正な現金の取扱体制の運用に資することを目的とする。
監査の対象
現金を取扱う全ての部署
監査の方法
あらかじめ指定した様式による監査資料の提出を求め、提出された監査資料をもとに関係書類等の監査を行うとともに、必要に応じて担当職員からの説明や現地調査を実施した。
監査の結果
監査の結果、おおむね適正に処理されていると認めたが、一部に指摘する事項もあり、口頭によりその都度関係職員に対し改善又は検討を要望した。重要案件は以下のとおり指摘する。
指摘事項
現金出納簿の整備について
現金出納簿で整理されておらず、記録整理に不充分な部署が散見された。会計課におかれては、現金出納簿の書式を示し、記録整理を徹底し、出納員の検査を受けるよう指導されたい。
つり銭の交付について
一部につり銭が用意されておらず、慣例として担当者による両替や、当日あるいは前日以前の収入から対応している例がみられた。これは、ややもすれば不明金を生むことになり、ひいては事故につながるおそれがあるので、必要なときにはつり銭の交付を受け、不要になったら直ちに返却するというシステムを強化されたい。
また、必要以上につり銭の交付を受けている例もみられた。地方自治法において歳計現金は、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならないとされているので、つり銭の交付を受ける際は必要最小限度にとどめるよう、必要額を精査されたい。
現金の保管について
現金を収納当日金融機関に納付できないで翌日以降に行う場合、一部に施錠可能ではあるが、キャビネットに保管しているものが見受けられた。佐渡市財務規則において「堅固な容器」に保管すべきと規定されているので、業務終了後の管理については適切になされるよう指導されたい。
結び
現金の収納において、一人で事務が完結することなく、相互牽制が働くような体制を組織として構築する必要がある。とりわけ、出納員は事務処理の過程を十分把握した上で、効果的なチェックを行うとともに現金取扱いについての責任体制を明確にすることを意識する必要がある。その意味で現金取扱いのマニュアルを整備し、有効な内部チェック体制が築かれることを求める。