佐監公表第6号
平成24年3月26日
佐渡市監査委員、清水一次
佐渡市監査委員、金子健治
通勤手当の認定状況について(回答部署:総務課)
指摘事項
監査の結果、おおむね適正に処理されていると認めたが、通勤経路及び通勤距離の違いなどにより、通勤手当の金額に差異が生じると思われる職員が81名確認されたので、総務課に再確認を求めた。
なお内容は下記の表のとおりである。
監査結果内容 | 職員数 |
---|---|
届出が見当たらない(異動・変更有) | 9名 |
届出が見当たらない(合併前から勤務地同じ) | 3名 |
事務処理の誤りと思われる | 5名 |
経路が不適当、届出の通勤距離が著しく違い、手当の区分が変わる | 10名 |
届出の通勤距離が著しく違い、手当の区分が変わる | 23名 |
届出の通勤距離の違いが0.5キロメートル以下で、手当の区分が変わる | 10名 |
届出の通勤距離の違いが少なく、許容範囲 | 14名 |
通勤距離が徒歩で2キロメートル未満と思われる | 7名 |
同じ方面から勤務地への通勤について、通勤経路及び通勤距離が違うことにより通勤手当の支給区分が変わる事例が見受けられた。また、通勤距離が2キロメートルに満たないものも見受けられた。
現に通勤手当の支給を受けている職員について、通勤手当の額が適正であるかどうか、通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認し適正に支給されたい。
経済的かつ合理的な通勤の経路について、統一した基準を検討すべきである。また、自宅及び勤務先の駐車場が自宅及び勤務先と離れている場合、どこを起点とするか統一し周知されたい。
通勤届の保管状況が過去との比較を困難にしているため発生したと考えられるので、通勤届の綴り方を検討されたい。
通勤届の裏面記載の経路について、極端に簡易なもの、複数の経路が想定される地区においてどの経路を使用しているか不明なもの、経路の表示がないものがあった。表示方法の統一を検討されたい。
改善措置等の状況
確認が必要とされた職員81名のうち、既に総務課で11名訂正済みであった。
残る70人の職員について、手当額が適正であるかどうか、通勤の実情を実測による実地調査等を行い、手当額の訂正を平成23年11月までに行った。
「経済的かつ合理的な通常の通勤の経路」及び「自宅及び勤務先の駐車場が自宅及び勤務先と離れている場合、どこを起点とするか」の統一した基準については、すでに佐渡市職員の通勤手当の運用方針(平成22年4月1日付け佐総第19号総務課長通知)規則第2条関係第2項及び第3項、規則第6条関係で規定し、各所属長には通知済みではあるが、再度確認のため各所属長には、通勤届の内容確認も含めて注意を促したい。
また、「通勤届の裏面記載の経路の記入方法」についても既に、通勤届の記入例で、目標となるものを記入し、地図上で経路を特定できるように正確に記入するよう通知済みではあるが、前述と併せて注意を促したい。
「通勤届の綴り方」については、現在、年度綴で対応しており、職員番号順の綴り方等を検討したが、コンピュータシステムで過去の手当認定支給日が検索できることから、現行のままとした。
なお、今後とも、通勤手当の適正な運用について、周知徹底を図っていきたい。