税源移譲によって所得税と住民税の税率が変わり、多くの方は所得税額が下がり、住民税額が上がっていますが、所得税と住民税を合わせた負担額は基本的に変わらないとされています。ところが、平成19年中に退職するなどして所得が大きく減少し所得税がかからなくなった場合には、税源移譲による所得税負担の軽減が受けられず、住民税の税負担の増加のみを受ける場合があります。
このため次の要件に該当する方には平成19年度分の住民税額を軽減する経過措置が設けられました。
軽減措置
軽減対象となる方
次の「ア」と「イ」の両方を満たす方が軽減対象となります。
- ア
- 「平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)」が、「住民税と所得税の人的控除額の差の合計額」よりも大きいこと
- イ
- 「平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)」が、「住民税と所得税の人的控除額の差の合計額」と等しいか、または小さいこと
- 注釈
- 平成19年中に亡くなられた方や、海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方には、この経過措置は適用されません。
軽減される金額
税源移譲後の平成19年度分の住民税額から、税源移譲前の税率で計算した税額を差し引いた額を減額します。なお、すでに納付済の場合は還付になります。
具体例
軽減対象と軽減額の具体例については、下記ファイルをご覧ください。
減額申告書の提出
この経過措置に該当する方は、平成20年7月1日(火曜日)から7月31日(木曜日)までの間に、平成19年1月1日現在の住所地の市町村へ、減額申告書を提出してください。
なお、現在佐渡市にお住まいの方でこの減額措置に該当すると見込まれる方については、減額申告書の個別送付を予定しています。
- 関連ページ
- お知らせ
平成19年から所得税・住民税が変わります[2006-11-27]
- お知らせ
国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられます[2007-04-06]
- お知らせ