空き店舗を活用して新規開業する人に対して改装費・備品購入費を、商店主に対して改装費を、それぞれ補助します。ぜひご活用ください。
補助の概要
「新規開業枠」と「商店リフォーム枠」があります。
平成27年度内(2016年3月末まで)に完了する(経費の支払いを含む)事業が対象です。
- 注釈
- 採択件数は予算の範囲内とします。
新規開業枠
- 対象者
- 空き店舗を活用し、新規開業をめざす人
- 対象経費
- 改装費(内装工事、外装工事、給排水設備工事、電気・ガス工事、サイン工事、空調施設等の附帯設備設置)と、備品購入費(もっぱら店舗等で使用する陳列棚、ショーケース、調理器具、机、イスなど)
- 賃借料:店舗の賃借に係る経費(礼金、敷金、共益費等は除く)
- 補助率
- 2分の1以内
- 補助上限額
- 改装費・備品購入費:50万円(おもてなしトイレを整備する場合は、別枠で50万円。この場合、看板等で利用できる旨の表示をする必要があります)
- 賃借料:一か月あたり5万円
商店リフォーム枠
- 対象者
- 商店を営んでおり、今後も継続して営業する意思のある人
- 対象経費
- 改装費:内装工事、外装工事、給排水設備工事、電気・ガス工事、サイン工事、空調施設等の附帯設備設置
- 補助率
- 3分の1以内
- 補助上限額
- 50万円(おもてなしトイレを整備する場合は、別枠で50万円。この場合、看板等で利用できる旨の表示をする必要があります)
補助対象業種
対象業種
- 卸売業
- 小売業
- 専門・技術サービス業
- 飲食サービス業
- 生活関連サービス業
- 医療業
市税等の滞納がない人に限ります。また、売場面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗および佐渡市外に本店があるチェーン店・フランチャイズ店ならびに「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年 法律第122号)」第2条に規定された「風俗営業及び性風俗関連特殊営業」は、補助対象外とします。
交付条件
- 改装工事の発注先や備品の購入先は、市内の事業者とすること。
- 店舗のある区域の商店会等へ加入し、組合活動に参加・協力すること。
- 商工会等による経営相談を受け、経営の安定に努めること。
- 継続して事業を続けること。(おおむね3年以上)
応募方法
地域商店魅力向上支援事業補助金(3次募集)募集要項(PDF・約310キロバイト)をご一読のうえ、提出書類を各1部、提出してください。「新規開業枠」は、賃借分と、改装分を、別々に作成してください。
- 提出書類
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- 佐渡市産業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 地域商店魅力向上事業 事業計画書(別紙1)
- 地域商店魅力向上事業 収支予算書(別紙2)(XLS・約50キロバイト)
- 店舗の位置図
- 改装する場所の現況写真(改装またはリフォームの場合)
- 改装工事に係る設計図(改装内容がわかるもの)(改装またはリフォームの場合)
- 改装工事または備品購入に係る見積書(賃借を除く)
- 賃貸借契約書の写し(賃借の場合)
- 申請者に係る市税等の納税証明書
- 応募締切
- 2016年2月29日
- 提出先
- 産業振興課 商工振興係(第2庁舎内)(電話:0259-63-3791)
- 採択にあたっては事業計画書の内容について審査し、決定します。
- 審査にあたって、必要な資料の提出を求める場合があります。
事業着手から実績報告、補助金交付まで
事業の着手
補助金交付の決定後に着手してください。補助金交付前に着手した場合は補助対象外となりますので、ご注意ください。
経費の変更
交付申請書の内容を変更する場合(増額または20%以上の減額)や、事業を中止・廃止する場合は、事前に承認を受ける必要があります。承認にあたっては手続きが必要ですので、担当窓口へご相談ください。
実績報告
事業終了後30日以内または2016年3月31日のいずれか早い日までに下記の報告書を提出してください。
- 産業振興事業補助金実績報告書(様式第5号)(PDF・約10キロバイト)
- 事業に係る収支決算書(XLS・約90キロバイト)
- 改装工事の状況がわかる写真等(着手前・着手後の対比ができるもの)(改装またはリフォームの場合)
- 備品購入の状況がわかる写真等(備品設置後のもの)(備品購入の場合)
- 購入備品の納品を証明する書類の写し(納品書等)(備品購入の場合)
- 改装等に要した経費がわかる書類(領収書等)
補助金交付額の確定と、交付
実績報告を受けて、補助金交付額を確定します。その後、産業振興事業補助金交付請求書(PDF・約10キロバイト)の提出を経て補助金が交付されます。