新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯の国民健康保険税を減免します(支払金額を減額または全額免除します)。減免されるためには、申請が必要です。
- 注釈
- 本ペーシの内容は、国・県による基準などの改正にともなって変更される場合があります。その場合は本ページ上であらためてお知らせします。
対象世帯と減免額
新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる生計維持者の収入が減少した世帯とします。
- 注釈
- 以下の複数に該当する場合は、減免額が大きいものを適用します。
- 資格取得日から14日以内に加入手続きを行わなかったため2020年1月以前分の保険税の納期限が2020年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月、3月相当分の保険税となります。
主たる生計維持者が死亡したか、または、重い傷病を負った世帯
平成31年度(令和元年度)の8・9期分と令和2年度分(全期)の対象保険税を免除します。
主たる生計維持者の事業収入などが減少する見込みの世帯
- 注釈
- 事業収入など
- 事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入
- 注釈
- 次のすべてに該当する必要があります。
- 事業収入などのいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
- 前年の所得合計額が1,000万円以下であること。
- 「減少する見込みの事業収入など」以外の前年の所得合計額が、400万円以下であること。
- 次のすべてに該当する必要があります。
平成31年度(令和元年度)の8・9期分と令和2年度分(全期)のうち、「A×B/C×D」で算出した額を減額します。
- A
- 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
- B
- 主たる生計維持者の「減少する見込みの事業収入など」の前年所得額(その事業収入などが複数の場合は、合計額)
- C
- 世帯の被保険者全員(生計維持者を含む)の前年の合計所得金額
- D
- 下表の「減免割合」
主たる生計維持者の 前年の合計所得額 | 減免割合 |
---|---|
300万円 以下 | 10分の10 |
400万円 以下 | 10分の8 |
550万円 以下 | 10分の6 |
750万円 以下 | 10分の4 |
1,000万円 以下 | 10分の2 |
主たる生計維持者の前年の合計所得額が1,000万円以下で、事業を廃止したか失業した場合は、対象保険税を全額を免除します。
申請方法
期間内に、窓口へ直接または郵送で、申請書類を提出してください。
- 申請期間
- 2020年7月16日(木曜日)〜2021年3月31日(水曜日)(土日祝日と年末年始を除く)
午前8時30分〜午後5時 - 申請窓口
- 市民生活課 保険年金係、各支所・各行政サービスセンター 市民生活係
- 郵送先窓口
- 〒952-1292 佐渡市千種232 佐渡市役所 市民生活課 保険年金係
- 注意事項
- 多数の申請・相談が予想されますので、窓口へお越しの場合は事前に電話で相談し、混雑状況をご確認ください。
- 郵送申請の場合、添付書類は原則としてお返ししませんので、写しをお送りください。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、郵送のみの受付とする場合があります。ご了承ください。
- 注釈
- 令和2年度分(2020年4月〜2021年3月分)の国民健康保険税は、2020年7月15日に決定通知書・納付書を発送予定です。
- 減免額は保険税が決定しないと算定できません。このため、決定通知書発送以降の申請受付を予定しています。
申請書類
- 注釈
- PDFとDOCまたはDOCXの内容は同一ですので、いずれか一方をご利用ください。
主たる生計維持者が死亡したか、または、重い傷病を負った世帯
- 別記様式(第4条関係)国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症関連減免用)(死亡等)
主たる生計維持者の事業収入などが減少する見込みの世帯
- 別記様式(第4条関係)国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症関連減免用)(収入減少用)
- 主たる生計維持者の収入見込額申出書(佐渡市国保・介護用)
- 注釈
- 見込額申出書
- 減少する収入が2つ以上ある場合は、別々に見込額を記載してください。
添付書類の参考例
主たる生計維持者の書類を提出してください。
- 死亡した場合
- 死亡診断書
- 重い傷病を負った場合
- 医師の診断書
- 給与収入が減少する見込みの場合
- 令和元年分の源泉徴収票または令和元年分確定申告書
- 令和2年中の給与明細書等
- 事業収入、不動産収入、山林収入が減少する見込みの場合
- 令和元年分の確定申告書
- 令和2年中の帳簿等
- 補填金額がある場合は、保険契約書など(補填金額がわかるもの)
- 廃業した場合
- 廃業などの届出(税務署へ届け出る書類や、食品衛生関係で届け出る書類など)
- 失業した場合
- 雇用保険受給資格者証
留意事項
- 非自発的失業者(倒産・解雇などの理由で離職された方)にかかる軽減が適用される方は、雇用保険により一定の保証がされているため、給与収入の減少による本減免は適用されません。他の事業収入などが減少している場合は、減免対象となる場合があります。
- 減免承認・不承認の通知は、後日郵送でお知らせします。(承認の場合は、更正決定通知とともに郵送します)
- 減免決定後、申請内容に虚偽があることが判明した場合には、減免を取り消すことがあります。減免が取り消されると、減免していた金額が後日追加で請求されます。