6月22日に発表した「新しい生活様式」対応施設整備等支援事業補助金の制度を拡充し、新潟県が実施している新潟県新型コロナウイルス感染拡大防止対策推進支援金の対象となっていない業種の事業者を対象に、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために店舗等で使用する備品の購入経費を補助対象としました。
概要
新型コロナウイルスの感染拡大防止と社会経済活動を両立させるための「新しい生活様式」を実践するため、店舗などの改修・改装工事と衛生用品(消耗品)または備品の購入を支援します。
詳しくは佐渡市「新しい生活様式」対応施設整備等支援事業補助金 申請要領[備品購入事業含む](PDF・約2メガバイト)をご覧ください。
対象者
以下のすべてに該当する方を対象とします。
- 市内に事業所などを有する中小法人または個人事業者など(資本金の額または出資の総額が10億円未満であること。額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること)
- 申請時において廃業または事業所などが廃止しておらず、今後も事業を継続する意思があること。
- 国または「法人税法」(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人でないこと。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
- 政治団体でないこと。
- 宗教上の組織または団体でないこと。
- 「佐渡市暴力団排除条例」(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号または第2号に該当しないこと。
- 市税などを滞納していないこと。(分割納付の誓約をしている場合を除く)
- 佐渡市「新しい生活様式」対応施設整備等支援事業補助金交付要綱の別表第3に掲げる措置要件に該当し、同表の交付停止期間を経過していない方でないこと。
- 本事業の趣旨と目的に照らして適当でないと市長が判断した方でないこと。
- 注釈
- 制度の拡充により補助対象となる、新型コロナ感染拡大防止のために必要な備品の購入に係る申請については、新潟県が実施する新潟県新型コロナウイルス感染拡大防止対策推進支援金の対象者で新潟県が定める県民に直接サービスを提供する施設を有する飲食サービス業、宿泊業、小売業、生活関連サービス業、娯楽業、道路旅客運送業、教育・学習支援業及びその他サービス業を行う事業者でないことが要件となります。
- 注釈
- 「1」の「資本金の額または出資の総額」
- 「基本金」を有する法人の場合は「基本金の額」、一般財団法人の場合は当該法人に拠出されている財産の額とします。
- 「1」の「常時使用する従業員」
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とします。
対象経費と補助金額
事業主や従業員が接客などで利用客と接する店舗などにおいて、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための下記経費を対象とします。なお、公租公課、他の補助事業の対象経費、その他 不適切と認められる費用は除きます。
- 注釈
- 補助金交付額の1,000円未満の端数は切り捨てます。
店舗などの改修・改装工事
- 対象経費
- 衛生環境の徹底・改善などに必要な市内施工業者による改修・改装工事費
(見積・設計経費、補助対象者が自ら行う工事を除く) - 補助率
- 対象経費が20万円を超える事業に対し、4分の3以内
- 補助上限額
- 50万円
- 事業対象期間
- 2020年4月1日(水曜日)〜2021年2月10日(水曜日)
衛生用品(消耗品)の購入
- 対象経費
- 衛生用品(消耗品)の購入費
- 補助率
- 対象経費が5万円を超える事業に対し、2分の1以内
- 補助上限額
- 10万円
- 事業対象期間
- 2020年4月1日(水曜日)〜2020年8月31日(月曜日)
備品の購入
- 対象経費
- 備品の購入費
(新潟県が実施する新潟県新型コロナウイルス感染拡大防止対策推進支援金の対象者で新潟県が定める県民に直接サービスを提供する施設を有する飲食サービス業、宿泊業、小売業、生活関連サービス業、娯楽業、道路旅客運送業、教育・学習支援業及びその他サービス業が購入した経費を除く) - 補助率
- 対象経費が5万円を超える事業に対し4分の3以内
- 補助上限額
- 上限10万円
- 事業対象期間
- 2020年4月1日(水曜日)〜2020年9月30日(水曜日)
申請方法
必要書類を申請期間内に提出してください。なお、予算額の範囲内での補助金交付となるため、期間内でも受付を終了する場合があります。
- 申請期間
- 2020年6月30日(火曜日)〜2020年8月12日(水曜日)
(土日祝日を除く)午前9時〜午後5時 - 提出先
- 〒952-1292 佐渡市千種232番地 市役所 第2庁舎
地域振興課 商工・雇用推進室(電話:0259-63-3855)
- 注釈
- 申請は1事業者1回かぎりとします。ただし、制度拡充前の申請要領に基づき2020年7月20日以前に改修・改装工事または衛生用品(消耗品)の購入について申請した事業者は、この規定にかかわらず、備品購入の申請をすることができます。
- 郵送の場合は8月12日の当日消印有効とします。
必要書類
- 注釈
- PDFとDOCXの内容は同一ですので、いずれか一方をご利用ください。
- 様式は、市役所(第2庁舎 地域振興課、支所、行政サービスセンター)でも入手できます。
共通(各1部)
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 業種に係る営業の許可などを取得していることがわかる書類の写し(食品営業許可証、旅館業営業許可証など)
- 納税証明書の写し(申請日から1か月以内に発行されたもの)
- 誓約書(別紙1)
- 2020年4月の売上台帳の写し(2020年4月以降に開業した場合は、開業翌月のもの)
- 注釈
- 納税証明書の写し
- 市税分割納付の誓約をしている場合は、分割納付誓約書の写しを提出してください。
店舗などの改修・改装工事(各1部)
- 見積書(原則として2社以上のもの)
- 工事内訳書(工事図面と、主要設備の仕様が確認できるカタログなどを含む)
- (店舗などが賃借物件の場合)工事等同意書(別紙2)
(賃貸借契約書の写しを添付してください) - 店舗等の位置図と、工事着手前の写真
- (市が求めた場合)上記のほか申請内容を確認するために必要な書類
- 注釈
- 見積書
- 2020年4月1日〜2020年6月29日に着手した場合は、契約前に取得した見積書(またはこれに代わる書類)を提出してください。
- 工事内訳書
- 2020年4月1日〜2020年6月29日に竣工した場合は、完成工事内訳書(竣工図含む)を提出してください。
- 工事等同意書
- 賃貸借契約書に改修・改装工事を同意する旨の内容が明記されている場合は。省略できます。
- 工事着手前の写真
- A4用紙に貼付するか、または、A4用紙に印刷して提出してください。2020年4月1日〜2020年6月29日に着手・竣工した場合は、着手前・施工中・竣工の写真を提出してください。
なお、実績報告時には工事中の写真が必要となりますので、施工記録を残してください。
衛生用品(消耗品)の購入(各1部)
- 備品・衛生用品(消耗品)購入明細書(別紙3)
- 衛生用品(消耗品)を使用する場所(店舗等)の写真
- (市が求めた場合)上記のほか申請内容を確認するために必要な書類
- 注釈
- 衛生用品(消耗品)購入明細書
- 2020年4月1日〜2020年6月29日に購入した場合は、販売者が発行した商品明細(領収書の額と明細の合計額が一致するもの)を提出してください。
- 使用する場所(店舗等)の写真
- A4用紙に貼付するか、または、A4用紙に印刷して提出してください。
備品の購入(各1部)
- 見積書(原則として2社以上のもの)
- 備品・衛生用品(消耗品)購入明細書(別紙3)
- 備品を設置または使用する場所(店舗等)の写真
- 備品の仕様が確認できるカタログ等
- (市が求めた場合)上記のほか申請内容を確認するために必要な書類
- 注釈
- 見積書
- 2020年4月1日〜2020年7月20日に購入した場合は、契約前に取得した見積書(またはこれに代わる書類)を提出してください。
- 場所(店舗など)の写真
- A4用紙に貼付するか、または、A4用紙に印刷して提出してください。
補助事業の実施
補助事業の実施は補助金交付決定後に着手してください。(2020年4月1日〜2020年6月29日(備品購入に係る申請は2020年7月20日)に着手している場合は除く)
補助金交付決定後に補助事業の内容変更、実施期間変更(期間短縮を除く)、中止・廃止しようとするときは、事前に市の承認を受けなければなりません。また、ほかにも届出が必要となる場合がありますので(事業者名・所在地の変更など)、申請内容を変更する際は必ず事前にご連絡ください。
- 注釈
- 補助事業の内容変更
- 工種の変更、工事費の増額または20%以上の減額、衛生用品(消耗品)の品目変更(性能や効果、機能等が変わらない同等品への変更等を除く)、衛生用品(消耗品)の購入費の増額、備品の品目変更、備品購入費の増額または20%以上の減額
- 事業変更承認申請書(様式第5号)
実績報告書の提出
補助事業が完了したら、完了日から20日以内に実績報告書を提出してください。なお、経費の支払行為の内容などが確認できないものは、補助対象とはなりません。
必要書類
- 注釈
- PDFとDOCXの内容は同一ですので、いずれか一方をご利用ください。
- 様式は、市役所(第2庁舎 地域振興課、支所、行政サービスセンター)でも入手できます。
共通(各1部)
- 事業実績報告書(様式第7号)
- 請求書の写し
- 領収書の写し
店舗などの改修・改装工事(各1部)
- 契約書の写し
- 完成工事内訳書(竣工図面を含む)
- 工事写真(着手前、施工中、竣工後)
- (市が求めた場合)上記のほか申請内容を確認するために必要な書類
- 注釈
- 写真はA4用紙に貼付するか、または、A4用紙に印刷して提出してください。
衛生用品(消耗品)の購入(各1部)
- 備品・衛生用品(消耗品)購入明細書(実績)(別紙3)
(領収書の額と明細の合計額が一致するもの) - 衛生用品(消耗品)を使用した状況や場所の写真
- (市が求めた場合)上記のほか申請内容を確認するために必要な書類
- 注釈
- 写真はA4用紙に貼付するか、または、A4用紙に印刷して提出してください。
備品購入(各1部)
- 備品・衛生用品(消耗品)購入明細書(実績)(別紙3)
(領収書の額と明細の合計額が一致するもの) - 備品の設置状況(設置前、設置後)が分かる写真
- (市が求めた場合)上記のほか申請内容を確認するために必要な書類
補助金の交付
- 実績報告書類を審査した後に補助金額を確定し申請者に通知します。
- 実績報告書類を審査した結果、補助対象外経費が含まれていることが判明することなどにより、交付確定額が交付決定額に満たない場合があります。
- 補助金交付額の確定後、補助金交付請求書を提出していただき、指定された金融機関の口座へ補助金を振込みます。
- 補助金交付請求書(様式第9号)
注意事項
- 補助金交付に関し、申請者に対して、事業に関する資料の作成、情報提供、事業成果などの公表、報告や実地調査を求めることがあります。
- 補助金を他の用途に使用したり、補助金の交付決定の内容や条件などに違反したときは、補助金交付決定の一部を取り消すとともに、取り消した部分の補助金について返還を命ずることがあります。