8月12日で受付を締め切った「新しい生活様式」対応施設整備等支援事業補助金について、制度内容を拡充し、2次募集します。
概要
新型コロナウイルスの感染拡大防止と社会経済活動を両立させるための「新しい生活様式」を実践するため、店舗などの改修・改装工事と衛生用品(消耗品)または備品の購入を支援します。
下記の申請要領等をご覧ください。
- 申請要領等
対象者
以下のすべてに該当する方を対象とします。
- 市内に事業所などを有する中小法人または個人事業者など(資本金の額または出資の総額が10億円未満であること。額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること)
- 申請時において廃業または事業所などが廃止しておらず、今後も事業を継続する意思があること。
- 国または「法人税法」(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人でないこと。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」または当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
- 政治団体でないこと。
- 宗教上の組織または団体でないこと。
- 「佐渡市暴力団排除条例」(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号または第2号に該当しないこと。
- 市税などを滞納していないこと。(分割納付の誓約をしている場合を除く)
- 佐渡市「新しい生活様式」対応施設整備等支援事業補助金交付要綱の別表第3に掲げる措置要件に該当し、同表の交付停止期間を経過していない方でないこと。
- 本事業の趣旨と目的に照らして適当でないと市長が判断した方でないこと。
- 注釈
- 「1」の「資本金の額または出資の総額」
- 「基本金」を有する法人の場合は「基本金の額」、一般財団法人の場合は当該法人に拠出されている財産の額とします。
- 「1」の「常時使用する従業員」
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とします。
対象経費と補助金額
事業主や従業員が接客などで利用客と接する店舗などにおいて、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための下記経費を対象とします。なお、公租公課、他の補助事業の対象経費、その他 不適切と認められる費用は除きます。
- 注釈
- 補助金交付額の1,000円未満の端数は切り捨てます。
店舗などの改修・改装工事
- 対象経費
- 衛生環境の徹底・改善などに必要な市内施工業者による改修・改装工事費
(見積・設計経費、補助対象者が自ら行う工事を除く) - 補助率
- 対象経費が20万円以上の事業に対し、4分の3以内
- 補助上限額
- 50万円
- 事業対象期間
- 2020年4月1日(水曜日)〜2021年2月26日(金曜日)
衛生用品(消耗品)の購入
- 対象経費
- 衛生用品(消耗品)の購入費
- 補助率
- 対象経費が2万円以上の事業に対し、2分の1以内
- 補助上限額
- 10万円
- 事業対象期間
- 2020年4月1日(水曜日)〜2021年2月26日(金曜日)
備品の購入
- 対象経費
- 備品の購入費
- 補助率
- 対象経費が5万円以上の事業に対し4分の3以内
- 補助上限額
- 10万円
- 事業対象期間
- 2020年4月1日(水曜日)〜2021年2月26日(金曜日)
申請方法
必要書類を申請期間内に提出してください。なお、予算額の範囲内での補助金交付となるため、期間内でも受付を終了する場合があります。
- 申請期間
- 2020年10月1日(木曜日)〜2021年2月26日(金曜日)
(土日祝日と年末年始を除く)8時30分〜17時 - 提出先
- 〒952-1292 佐渡市千種232番地 市役所 第2庁舎
地域振興課 商工・雇用推進室(電話:0259-63-4152)
- 注釈
- 申請は1事業者につき、事業区分ごとに1回ずつを限度とします。ただし、中小法人等については、衛生用品(消耗品)、備品の購入に限り、店舗単位での申請が可能です。
- 郵送の場合は2月26日の当日消印有効とします。
必要書類
- 注釈
- PDFとRTFまたはDOCXの内容は同一ですので、いずれか一方をご利用ください。
- 様式は、市役所(第2庁舎 地域振興課、支所、行政サービスセンター)でも入手できます。
共通(各1部)
- 補助金交付申請書(様式第1号の2)
- 納税証明書の写し(申請日から1か月以内に発行されたもの)
- 誓約書(別紙1)
- 注釈
- 納税証明書の写し
- 市税分割納付の誓約をしている場合は、分割納付誓約書の写しと、下記の同意書を提出してください。
店舗などの改修・改装工事(各1部)
- 改修・改装工事購入明細書(別紙3)
- 見積書(原則として、1件20万円以上のものは2社以上、20万円未満のものは1社)の写し
- 工事内訳書(工事図面と、主要設備の仕様が確認できるカタログなどを含む)の写し
- (店舗などが賃借物件の場合)工事等同意書(別紙2)
(賃貸借契約書の写しを添付してください) - 店舗等の位置図と、工事着手前の写真
- 注釈
- 見積書
- 2020年4月1日〜申請日前日に着手した場合は、契約前に取得した見積書(またはこれに代わる書類)を提出してください。
- 工事内訳書
- 2020年4月1日〜申請日前日に竣工した場合は、完成工事内訳書(竣工図含む)を提出してください。
- 工事等同意書
- 賃貸借契約書に改修・改装工事を同意する旨の内容が明記されている場合は。省略できます。
- 工事着手前の写真
- A4用紙に貼付するか、または、A4用紙に印刷して提出してください。2020年4月1日〜申請日前日に着手・竣工した場合は、着手前・施工中・竣工の写真を提出してください。
なお、実績報告時には工事中の写真が必要となりますので、施工記録を残してください。
衛生用品(消耗品)の購入(各1部)
- 衛生用品(消耗品)購入明細書(別紙4)
- 注釈
- 衛生用品(消耗品)購入明細書
- 2020年4月1日〜申請日前日に購入した場合は、販売者が発行した商品明細(領収書の額と明細の合計額が一致するもの)を提出してください。
備品の購入(各1部)
- 備品購入明細書(別紙5)
- 見積書(原則として、単価20万円以上のものは2社以上、20万円未満のものは1社)の写し
- 備品を設置または使用する場所(店舗等)の写真
- 備品の仕様が確認できるカタログ等
- 注釈
- 見積書
- 2020年4月1日〜申請日前日に購入した場合は、契約前に取得した見積書(またはこれに代わる書類)を提出してください。
- 場所(店舗など)の写真
- A4用紙に貼付するか、または、A4用紙に印刷して提出してください。
補助事業の実施
補助事業の実施は補助金交付決定後に着手してください。(2020年4月1日〜申請日前日に着手している場合は除く)
補助金交付決定後に補助事業の内容変更、中止・廃止しようとするときは、事前に市の承認を受けなければなりません。また、ほかにも届出が必要となる場合がありますので(事業者名・所在地の変更など)、申請内容を変更する際は必ず事前にご連絡ください。
- 注釈
- 補助事業の内容変更
- 工種の変更、工事費の20%以上の減額、衛生用品(消耗品)の品目変更(性能や効果、機能等が変わらない同等品への変更等を除く)、備品の品目変更、備品購入費の20%以上の減額
実績報告書の提出
補助事業について工事費・購入費の支払いが完了したら、完了日から20日以内に実績報告書を提出してください。なお、経費の支払行為の内容などが確認できないものは、補助対象とはなりません。
必要書類
- 注釈
- PDFとRTFの内容は同一ですので、いずれか一方をご利用ください。
- 様式は、市役所(第2庁舎 地域振興課、支所、行政サービスセンター)でも入手できます。
共通(各1部)
- 事業実績報告書(様式第7号の2)
- 請求書の写し
- 領収書の写し
店舗などの改修・改装工事(各1部)
- 改修・改装工事購入明細書(別紙3)
(領収書の額と明細の合計額が一致するもの) - 契約書の写し
- 完成工事内訳書(竣工図面を含む)
- 工事写真(着手前、施工中、竣工後)
- 注釈
- 写真はA4用紙に貼付するか、または、A4用紙に印刷して提出してください。
衛生用品(消耗品)の購入(各1部)
- 衛生用品(消耗品)購入明細書(実績)(別紙4)
(領収書の額と明細の合計額が一致するもの)
備品購入(各1部)
- 備品購入明細書(実績)(別紙5)
(領収書の額と明細の合計額が一致するもの) - 備品の設置状況(設置前、設置後)が分かる写真
補助金の交付
- 実績報告書類を審査した後に補助金額を確定し申請者に通知します。
- 実績報告書類を審査した結果、補助対象外経費が含まれていることが判明することなどにより、交付確定額が交付決定額に満たない場合があります。
- 補助金交付額の確定後、指定された金融機関の口座へ補助金を振込みます。
注意事項
- 補助金交付に関し、申請者に対して、事業に関する資料の作成、情報提供、事業成果などの公表、報告や実地調査を求めることがあります。
- 補助金を他の用途に使用したり、補助金の交付決定の内容や条件などに違反したときは、補助金交付決定の一部を取り消すとともに、取り消した部分の補助金について返還を命ずることがあります。
- 関連ページ
- お知らせ
事業所の皆様へ:「新しい生活様式」対応施設整備等支援事業補助金 拡充のご案内[2020-07]
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事業所の皆様へ:「新しい生活様式」対応施設整備等支援事業補助金のご案内[2020-06]
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