GoToトラベルとは、宿泊・日帰り国内旅行の代金総額の2分の1相当額を国が支援する事業です(1人1泊あたり2万円が上限)。支援額のうち、70%は旅行代金の割引、30%は旅行先で使える地域共通クーポンとして宿泊客へ付与されます。(たとえば、2万円の旅行商品であれば、7千円の旅行代金の割引、3千円の地域共通クーポンを宿泊客が受けられます)
地域共通クーポンとは、宿泊客が旅行先の都道府県とその隣接都道府県で旅行期間中に限り使用できるクーポンです。使用できる店舗は、GoToトラベル事務局の登録を受けた「地域共通クーポン取扱店舗」に限ります。
以下、事業者が「地域共通クーポン取扱店舗」として登録するための申請方法をご説明します。
- 注釈
- 「地域共通クーポン取扱店舗」申請受付や地域共通クーポンの利用は、すでに始まっています。
「地域共通クーポン取扱店舗」登録申請方法
- 注釈
- 下記の内容は随時変更される可能性がありますのでご了承ください。
- Go To Eatキャンペーン事業の対象となる「飲食店」は、下記の申請後に、Go To Eatキャンペーン事業の登録を受けていることを証する書類の提出が必要です。
必要書類
下記の書類を準備し、オンラインまたは郵送で申請します。
- 登録申請書
- 登録希望店舗リスト
- 参加同意書
- 口座確認書
- 口座情報が確認できる書類
- 国内で事業を行っていることの公的証明書類(確定申告書、納税証明書等)
オンラインで申請する方法
下記リンク先から必要書類ダウンロードし、申請フォームから申請してください。
郵送で申請する方法
様式は市役所 観光振興課(あいぽーと佐渡 2階)でも配布していますので、必要事項をご記入のうえ、下記宛にお送りください。なお、郵送での申請はオンライン申請よりも長い審査時間を要します。
- 送付先
- 〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目24-14西新橋一丁目ビル6階
GoToトラベル事務局 地域共通クーポンチーム 申請グループ
- 注釈
- 配達情報の追跡ができる方法で郵送してください。
- 様式は下記からダウンロードすることも可能です。
申請後の手続き
申請完了後、マニュアルとスターターキット(ポスター、ステッカーなど)が送付されます。店頭へポスターを掲示し、掲示した様子の写真をGo To トラベル事務局へ提出すれば、地域共通クーポンを取り扱うことができます。
詳しい情報
- 注釈
- 「公式サイト」上部のメニューの各ページの下部に、「よくある質問」が掲載されています。
- 公式サイト
- 事業者向け Go To トラベル事業公式サイト
- 問合先
GoToトラベル事務局コールセンター(受付時間:10時〜19時)(年中無休)
- 電話:0570-017-345
- (IP電話などから)電話:03-6747-3986
- ご参考