環境変化に対応して営業力を強化する宿泊業の取組に対し、必要な費用の一部を補助します。なお、本補助金の申請にあたっては、2020年11月13日(金曜日)までに12月25日(金曜日)の17時までに観光振興課へ事前相談をしてください。事前相談がない場合は、申請をお受けできません。
詳しくは募集要領を必ずご覧ください。
概要
対象事業の要件
旅館業の営業力強化につながる事業で、次のすべてに該当するものとします。
- 新規顧客開拓とリピーター確保にあたり、自社の現状・課題・目標などが明確になっており、その目的を達成するための取組であること。
- 新規顧客とリピーターの予約成約率を上げるための取組であること。
- 次年度のKPIなどを設定し、佐渡市および一般社団法人佐渡観光交流機構と営業力強化などの方向性を共有すること。
- 注釈
- 「2」の具体例
- ウェブサイトの作成・改修費、旅行会社などの商品造成に関する営業旅費、OTA連携に関するインターネット環境整備費、宿泊施設利用促進事業のアンケート調査結果をふまえた業務改善など。
対象事業者・施設の要件
事業の実施主体は、「旅館業法(昭和23年法律第138号)」第3条第1項に規定する許可を受け、市内で旅館業を営んでいる方に限ります。ただし、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)」第2条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業に供する施設」は対象施設としません。
補助金額
- 補助率
- 対象経費の2分の1以内
- 上限額
- 20万円以内
補助対象経費
- 報償費
- 研修会などの講師に対する謝礼金
- 旅費
- 島外セールスなどの交通費・宿泊費(食糧費は対象外)
- 需用費(消耗品費)
- 事務用品、図書購入費、看板・横断幕などの作成経費など(単体で取得価格が税込3万円未満のものに限ります)
- 需用費(印刷製本費)
- パンフレット・ポスターなどの印刷製本費
- 需用費(修繕料)
- 事業実施のために必要となる改修工事費など(内装・設備・施設工事費は必要最小限度としてください)
- 役務費
- 通信運搬費、広告料、手数料、翻訳料、保険料など
- 委託料
- ホームページ作成・改修委託、PR動画など作成委託、Wi-Fi環境整備委託、行事運営委託、予約販売管理システム新規導入委託、旅館・ホテル管理システム新規導入など
- 使用料・賃借料
- 会場使用料、機器・物品の借上料、車両借上料など、事業実施のために必要な使用料・賃借料
- 備品購入費
- 事業実施に必要不可欠と認められるもの
- 注釈
- 備品
- その性質または形状を変えずに比較的長期の使用に耐えるもの。取得単価が30,000円未満(図書10,000円未満)のものを除く。
補助対象とならない経費
- 事業者の人件費と、既存の委託業務などの運営経費
- 土地の購入に要する経費と補助費
- 施設の所有者と申請者が同一ではない場合(賃貸物件、リース物件など)の施設改修・新設に要する経費
申請方法
2020年11月30日(月曜日)の17時までに2020年12月28日(月曜日)の17時までに必要書類を持参または郵送で提出してください。(郵送の場合も必着)
- 申請に先立って、観光振興課へ
11月13日(金曜日)までに12月25日(金曜日)の17時までに必ず事前相談をしてください。事前相談がない場合は、申請をお受けできません。 - 締切日前であっても予算が上限に達ししだい応募を締め切ることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 注釈
- PDFとDOCXの内容は同一ですので、いずれか一方をご利用ください。
- 必要書類
- (様式第1号)宿泊施設営業力強化支援事業補助金交付申請書
- 事業予算書
- 見積書の写し
- 旅館業法第3条に規定する営業の許可を受けたことを証する書類の写し
- (様式第2号)事業実施計画書
- (様式3号)誓約書
- 提出先
問合先 - 観光振興課 交流イベント推進室(あいぽーと佐渡 2階)
電話:0259-67-7944
選定方法
次の項目について、具体性・的確性・新規性などの観点から評価し、事業の実施効果が高いと見込める40件程度の事業を選定します。(必要に応じてヒアリングや現地調査を実施する場合があります)
- 課題設定の妥当性
- 取組の内容・妥当性・持続性
- 事業効果
選定結果は随時、申請者へ送付します。