計画適合の事前確認申請が必要となる租税特別措置等
- 産業振興機械等にともなう、国税に係る租税特別措置(工業用機械等の割増償却)
- 設備の取得等にともなう、県税(不動産取得税および事業税)に係る特別措置(課税免除)
- 設備の取得等にともなう、市税(固定資産税)に係る特別措置(課税免除)
- 注釈
- 国税に係る割増償却制度の詳細については、半島・離島・奄美群島における割増償却制度をご覧ください。
- 国税に係る租税特別措置を受けるためには、「離島振興を促進するための佐渡市の産業の振興に関する計画」に適合する旨、市長から確認を受け、確認書を税務申告書類に添付する必要があります。
対象となる設備投資
対象業種
製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業
- 注釈
- 情報サービス業等
- 情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業、コールセンター業
- 農林水産物等販売業
- 市内で生産された農林水産物やそれらを原材料として製造・加工・調理したものを、店舗において、主に市外へ販売する事業(例:観光客も対象とした直売所や、観光土産物売場など)
対象資産
- 国税に係る対象資産(機械・装置、建物・附属設備、構築物)
- 市税に係る対象資産(家屋、償却資産、当該家屋の敷地である土地)
- 県税に係る対象資産(家屋、生産設備等)
適用期間
- 平成25年8月1日〜平成27年3月31日(国税および県税)
- 平成25年4月1日〜平成27年3月31日(市税)
対象要件
製造業・旅館業の方(資本金の額によって異なります)
資本金 | 取得価格 |
---|---|
5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円超1億円以下 | 1,000万円以上 |
1億円超 | 2,000万円以上 |
情報サービス業等・農林水産物等販売業の方
資本金の規模に関わらず取得価格500万円以上
免除期間等
- 国税に係る租税特別措置(工業用機械等の割増償却):5年間
- 県税に係る不動産取得税の課税免除
- 県税(事業税)に係る特別措置(課税免除):3年間
- 市税(固定資産税)に係る特別措置(課税免除):3年間
申請方法
下記様式に必要事項をご記入のうえ、課税免除を受けようとする年の1月末日までに申請してください。
担当窓口
- 市役所本庁舎:産業振興課 商工振興係(0259-63-3791)
- 関連ページ
- お知らせ
「離島振興対策実施地域の企業支援に係る税制上の特別措置」のご案内[2014-01]
- お知らせ