市内の中小企業者が策定する先端設備等導入計画が、市の導入促進基本計画(PDF・約180キロバイト)に合致して認定を受けることで、要件に適合した計画に基づく取得設備に対し、その固定資産税が最大3年間ゼロになります。
認定を受けることができる中小企業者
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
---|---|---|---|
資本金の額 または 出資の額 | 常時使用する 従業員数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
- 注釈
- 製造業その他
- 上記「卸売業から旅館業まで」以外の業種が該当します。
- ゴム製品製造業
- 以下の業種を除きます。
- 自動車用タイヤ・チューブ製造業
- 航空機用タイヤ・チューブ製造業
- 工業用ベルト製造業
- 注釈
- 固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は要件が異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の要件
- 計画期間
- 計画認定から3年間〜5年間
- 労働生産性
- 計画期間に、基準年度末(直近事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
- 設備等
労働生産性の向上に必要な生産・販売活動に直接供される下記の減価償却資産
- 機械と装置
- 測定工具と検査工具
- 器具備品
- 建物附属設備
- ソフトウェア
- 事業用家屋
- 構築物
- 計画内容
- 国の導入促進指針(PDF・約90キロバイト)と市の導入促進基本計画(PDF・約180キロバイト)に適合すること。
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
- 認定経営革新等支援機関(商工会など)において事前確認を行った計画であること。
- 注釈
- 労働生産性は、以下の式で算出します。
(営業利益+人件費+減価償却費)➗労働投入量(労働者数または労働者数✕1人当たり年間就業時間) - 固定資産税の特例措置の対象となる先端設備は要件が異なりますのでご注意ください。
- 労働生産性は、以下の式で算出します。
認定による支援措置(固定資産税の特例)
認定された先端設備等導入計画に基づいて、2021年3月31日までに取得した設備のうち、以下の要件を満たすものについて、固定資産税(償却資産)を最大3年間ゼロとします。
- 注釈
- 2021年3月31日までに取得した設備
- 国の制度改正により、「2023年3月31日までに」へ延長される見込みです。(2020年7月時点の見込み)
対象者
- 資本金か出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金か出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
以下の法人は対象外です。
- 同一の大規模法人(「資本金か出資金の額が1億円超の法人」または「資本金や出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人」)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
減価償却費の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具と検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
- 注釈
- 事業用家屋は、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備などとともに導入されたもの
その他
- 生産・販売活動などに直接利用するものであること。
- 中古資産でないこと。
申請から認定までの流れ
- 中小事業者等から設備メーカー等へ、証明書発行依頼
- 設備メーカー等から工業会等へ、証明書発行申請
- 工業会等から設備メーカー等へ、証明書発行
- 中小事業者等が設備メーカー等から、証明書入手
- 中小事業者等から認定経営革新等支援機関へ、事前確認依頼
- 認定経営革新等支援機関から中小事業者等へ、事前確認書発行
- 中小事業者等から佐渡市へ、計画申請
- 佐渡市から中小事業者へ、計画認定
- 計画認定後
- 設備取得
- 佐渡市へ税務申告
申請方法
先端設備等導入計画策定の手引き(PDF・約1.7メガバイト)をご覧のうえ、必要書類を提出してください。
先端設備等導入計画の認定申請
以下の書類を担当窓口へ提出してください。
先端設備等導入計画の変更認定申請
認定後に計画内容の変更が生じた場合は、以下の書類を提出してください。なお、変更は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更点がわかりやすいように、変更・追加部分には下線を引いてください。
固定資産税の特例を受ける場合
固定資産税の特例を受ける場は、上記①②または③②に加え、以下の書類を併せて提出してください。なお、計画の申請時までに工業会証明書を取得できず、後日追加提出を行う場合は、誓約書も提出してください。
- ⑤工業会証明書(メーカーなどへ発行を依頼してください)
- ⑥ 先端設備等に係る誓約書(建物以外)(DOCX・約30キロバイト)
- ⑦ 先端設備等に係る誓約書(建物)(DOCX・約30キロバイト)
- ⑧ 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(DOCX・約30キロバイト)
- ⑨ 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(DOCX・約30キロバイト)
担当窓口
- 市役所 第2庁舎:地域振興課 商工・雇用推進室(0259-63-4152)