介護保険制度
介護保険制度は、ご本人や家族の負担を軽くするために、社会全体で介護を支えあう仕組みです。
介護保険の加入者(被保険者)が日常生活で介護を必要とする状態になった場合、認定の申請をしていただきます。「要介護」または「要支援」と認定されたときに、介護保険のサービスを利用することができます。
介護保険のサービス内容は広範囲におよびます。大別すると「介護予防サービス」「居宅サービス」「地域密着型サービス」「施設サービス」の4種類になります。
介護保険の加入者
65歳以上の方:第1号被保険者
日常生活のなかで介護や支援が必要になった場合、市の認定を受けたうえで、介護保険のサービスを利用できます。
40〜64歳の方:第2号被保険者
老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)により日常生活のなかで介護や支援が必要になった場合、市の認定を受けたうえで、介護保険のサービスを利用できます。
介護保険料
65歳以上の方(令和2年度)
所得などに応じて段階別に介護保険料が決定され(全9段階)、年6回に分けてお支払いいただきます。
現在受けている年金(老齢退職年金、障害・遺族年金)が年額18万円以上の方は、原則として保険料が年金から差し引かれます(特別徴収)。特別徴収以外の方は、市から送付する納付書によって個別にお支払いいただきます(普通徴収)。
なお、以下の文中で使用されている用語の意味は次のとおりです。
- 注釈
- 老齢福祉年金
- 明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得のない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。
- 合計所得金額
- 収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額の合計額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。保険料は前年の所得をもとに算定されますので、正しい申告をしましょう。
第1段階
- 対象
- 生活保護を受けている方、市民税非課税世帯で老齢福祉年金を受けている方
- 市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
- 保険料率
- 基準額の30%
- 保険料
- 年額22,300円
第2段階
- 対象
- 市民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方
- 保険料率
- 基準額の50%
- 保険料
- 年額37,200円
第3段階
- 対象
- 市民税世帯非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方
- 保険料率
- 基準額の70%
- 保険料
- 年額52,000円
第4段階
- 対象
- 世帯内に市民税課税者がいるが、本人は非課税で、かつ、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
- 保険料率
- 基準額の90%
- 保険料
- 年額66,900円
第5段階
- 対象
- 世帯内に市民税課税者がいるが、本人は非課税で、かつ、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方
- 保険料率
- 基準額の100%
- 保険料
- 年額74,400円
第6段階
- 対象
- 市民税本人課税で、合計所得金額が120万円未満の方
- 保険料率
- 基準額の120%
- 保険料
- 年額89,200円
第7段階
- 対象
- 市民税本人課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満の方
- 保険料率
- 基準額の130%
- 保険料
- 年額96,700円
第8段階
- 対象
- 市民税本人課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の方
- 保険料率
- 基準額の150%
- 保険料
- 年額111,600円
第9段階
- 対象
- 市民税本人課税で、合計所得金額が300万円以上の方
- 保険料率
- 基準額の170%
- 保険料
- 年額126,400円
40〜64歳の方
加入されている医療保険ごとに介護保険料が算出されます。
- 国民健康保険の加入者
- 所得などに応じて介護保険料が決まります(原則、本人と国が2分の1ずつ負担)。介護保険料は、国民健康保険料とあわせて世帯主が一括納付します。
- 職場の医療保険の加入者
- 医療保険ごとに設定される介護保険料率などに応じて介護保険料が決まります(原則、本人と事業主が2分の1ずつ負担)。介護保険料は、医療分とあわせて給与と賞与から差し引かれます。
担当窓口
- 市役所本庁舎:高齢福祉課 介護保険係(0259-63-3790)
- 両津・相川・羽茂支所:福祉保健係
- 行政サービスセンター
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