戸籍謄本や住民票の写しなどが不正に取得され、個人の権利利益が侵害されることを防止するために、「本人告知制度」を2015年4月1日から実施しています。
この制度は、戸籍謄本や住民票の写しを第三者が請求したもののうち、身元調査などの目的で不正取得されたことが判明した場合に、不正に取得された方(被請求者)へ、市からその旨をお知らせするものです。
担当窓口
- 市役所本庁舎:市民生活課 戸籍係(0259-63-5112)
2015年5月14日、掲載
戸籍謄本や住民票の写しなどが不正に取得され、個人の権利利益が侵害されることを防止するために、「本人告知制度」を2015年4月1日から実施しています。
この制度は、戸籍謄本や住民票の写しを第三者が請求したもののうち、身元調査などの目的で不正取得されたことが判明した場合に、不正に取得された方(被請求者)へ、市からその旨をお知らせするものです。