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- 障がい者向けの居宅系サービス
- 利用者負担は、サービス費用の1割の定率負担です。なお、世帯の課税状況等により1か月あたりの負担上限額が決められます。
- 詳細や申請方法については窓口までご相談ください。
- 本ページの更新状況(更新状況をスキップして本文へ)
- 2018年9月18日、名称を「居宅系サービス」から「居住系サービス」へ変更しました。また、「共同生活援助(グループホーム)」を変更しました。
- 2015年4月7日、「共同生活介護(ケアホーム)」を削除し、「福祉型障害児入所施設」を追加しました。
障がい者向けの居住系サービス
- 共同生活援助
(グループホーム) - 日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用されている障がい者の方に、住居における相談や日常生活上の援助をします。
- 施設入所支援
- 生活介護利用者に、居住の場を提供し、入浴・食事の介護やその他日常生活上の支援をします。
- 福祉型障害児入所施設
- 主に知的障がいのある児童が入所し、自立に必要な生活指導や訓練を行います。
担当窓口
- 市役所 本庁舎:社会福祉課 障がい福祉係(0259-63-5113)
- 両津・相川・羽茂支所:福祉保健係
- 行政サービスセンター
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