控除対象者
2009年〜2021年に入居し、所得税の住宅借入金等(住宅ローン)特別控除の適用を受けた方で、所得税で控除しきれなかった金額がある方。
控除額・控除期間
下記のうち、いずれか少ないほうの額を、最長10年間控除します。ただし、消費税10%が適用された住宅へ2019年10月1日〜2020年12月31日に入居した方は、控除期間を3年間延長します。
- 「所得税における住宅ローン控除可能額」-「住宅ローン控除適用前の所得税額」
- 入居時期によって異なります
- 2014年3月までに入居した方:
所得税の課税総所得金額等の額の5%(97,500円を限度とします) - 2014年4月から2021年12月までに入居した方:
所得税の課税総所得金額等の額の7%(136,500円を限度とします)
- 2014年3月までに入居した方:
申告方法
初めて住宅ローン特別控除の適用を受ける方
税務署で、所得税の住宅ローン特別控除の確定申告をしてください。
- 注釈
- 確定申告書の第2表の「特例適用条文等」欄に居住開始年月日を記入し提出してください。
すでに住宅ローン特別控除の適用を受けている方
給与所得のみで所得税の住宅ローン控除を含む年末調整が済んでおり、勤務先から給与支払報告書(源泉徴収票)が市へ提出されている方は、市への申告は不要です。ただし、年末調整が済んでいない方や給与所得以外の所得がある方は、税務署で確定申告をしてください。
- 注釈
- 確定申告書の第2表の「特例適用条文等」欄に居住開始年月日を記入し提出してください。給与支払報告書の場合は、摘要欄に居住開始年月日を記入してください。
参考リンク
この制度について、詳しくは下記リンク先をご覧ください。
担当窓口
- 市役所 本庁舎:税務課 市民税係(0259-63-5110)
- 関連ページ
- 暮らしのガイド
税金
過去の制度
個人住民税の住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別税額控除)(過去の記録)(2019年まで)[2010-12]
- 暮らしのガイド
税金
過去の制度
個人住民税の住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別税額控除)(過去の記録)(2010年まで)[2008-12]
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