原動機付自転車の税額と申告場所
種別 | 標準税額(年額) |
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総排気量50cc以下 または定格出力0.6キロワット以下 | 2,000円 |
総排気量50cc超90cc以下 または定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下 | 2,000円 |
総排気量90cc超125cc以下 または定格出力0.8キロワット超1.0キロワット以下 | 2,400円 |
三輪以上で総排気量20cc超50cc以下(ミニカー) または定格出力0.25キロワット超0.6キロワット以下 | 3,700円 |
申告場所
佐渡市役所 本庁舎 税務課 市民税係、または各支所・各行政サービスセンター
軽自動車の税額と申告場所
二輪
種別 | 標準税額(年額) |
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二輪で125cc超250cc以下 | 3,600円 |
四輪以上
四輪車等の軽自動車は、新規登録した年月日によって税率が異なります。
グリーン化を進める観点から、新規登録後13年を経過した四輪車等の軽自動車には重課税率が適用されます。
車両区分 | 2015年3月31日以前に 新規登録した車両 | 2015年4月1日以降に 新規登録した車両 | 新規登録後 13年を経過した車両 | ||
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
- 注釈
- 表中の「cc」は、総排気量を指します。
- 「四輪以上」は、総排気量が660cc以下のものを指します。
グリーン化特例(軽課)
2018年4月1日〜2019年3月31日に新規登録した車両で下記条件を満たすものは、平成31年度のみ軽自動車税(種別割)を軽減する特例措置(グリーン化特例)が適用されます。
種別 | グリーン化特例 | ||||
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(ア)75%軽減 | (イ)50%軽減 | (ウ)25%軽減 | |||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
- (ア)75%軽減:電気自動車、天然ガス軽自動車(2009年排出ガス10%軽減)
- (イ)50%軽減(乗用):2005年排出ガス基準75%低減達成かつ2020年燃費基準+30%達成車
- (イ)50%軽減(貨物):2005年排出ガス基準75%低減達成かつ2015年燃費基準+35%達成車
- (ウ)25%軽減(乗用):2005年排出ガス基準75%低減達成かつ2020年燃費基準+10%達成車
- (ウ)25%軽減(貨物):2005年排出ガス基準75%低減達成かつ2015年燃費基準+15%達成車
- 注釈
- (イ)と(ウ)は、揮発油(ガソリン)を燃料とする軽自動車に限ります。
申告場所
- 二輪
- 〒950-0961 新潟市中央区出来島14番26号
北信越運輸局 新潟運輸支局(電話:050-5540-2040) - 三輪・四輪
- 〒950-0898 新潟市東区紫竹卸新町1927-12
軽自動車検査協会 新潟主管事務所(電話:050-3816-1850)
小型特殊自動車の税額と申告場所
種別 | 標準税額(年額) |
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農耕作業用自動車(乗用装置のあるもの)で、 最高速度35キロ未満 | 2,400円 |
その他(上記以外、フォークリフト、ショベルローダー等)で、 長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.8メートル以下、 最高速度15キロ以下 | 5,900円 |
雪上車 | 3,600円 |
- 注釈
- 公道走行の有無にかかわらず、要件を満たすものは軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので、これらの車両を所有している方は、申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。(事業所構内のみを走行する場合でも軽自動車税(種別割)の課税対象となります)
申告場所
佐渡市役所 本庁舎 税務課 市民税係、または各支所・各行政サービスセンター
二輪小型自動車の税額と申告場所
種別 | 標準税額(年額) |
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250cc超 | 6,000円 |
- 注釈
- 表中の「cc」は、総排気量を指します。
申告場所
〒950-0961 新潟市中央区東出来島14-26
北陸信越運輸局 新潟運輸支局(電話:050-5540-2040)
申告
軽自動車等を取得したときや申告事項に変更があったときは、15日以内に申告してください。廃車・譲渡したときは、30日以内に申告してください。
- 注釈
- 廃車・譲渡したり盗難された場合でも、申告をしない限り、翌年度以降も税金がかかります。
- 申告を代行者に依頼するときは、手続きが完了したかどうかを必ずご確認ください。
納期
全期5月16日から5月末日まで。
ご参考:環境性能割と種別割
軽自動車税は、環境性能割(旧 自動車取得税)と種別割の二つにより構成されています。
環境性能割は、三輪以上の軽自動車を取得する際に環境性能に応じて課税されます。その事務は新潟県が行います。(2019年10月以降 当分の間)
- 注釈
- 種別割(旧 軽自動車税)は市が事務を行います。
- このことに伴い、平成31年度以前の年度分の納税証明書等においては、「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」と読み替えて下さい。
担当窓口
- 市役所 本庁舎:税務課 市民税係(0259-63‐5110)
- 両津・相川・羽茂支所:市民生活係
- 行政サービスセンター
- 関連ページ
- お知らせ
2019年10月から軽自動車税 環境性能割が創設されます。[2019-09]
- お知らせ
平成28年度から軽自動車税の税率が変わります。[2015-04]
- お知らせ
平成27年度から軽自動車税の税率が変わります。[2014-10]
- お知らせ