事業者が事業のために用いる構築物・機械・器具・備品等の有形固定資産を償却資産といいます。一般的には、「法人税法または所得税法の規定による、減価償却の対象となる資産」を指します。事業とは、「一定の目的のために一定の行為を継続・反復して行うこと」を言うため、必ずしも営利もしくは収益そのものを得ることを直接の目的とするものではありません。
市内に償却資産をお持ちの方は、償却資産申告書により、毎年1月31日までに、1月1日現在の資産所有状況を申告してください。
- 注釈
- PDFとXLSの内容は同一ですので、いずれか一方をご利用ください。
評価方法
毎年、申告書と固定資産評価基準に基づいて、新たに評価額を決定します。算出式は次のとおりです。
前年中に取得した償却資産
評価額=取得価額×(1-(減価率÷2))
前年以前に取得した償却資産
評価額=前年度の価格×(1-減価率)
- 注釈
- 求めた額が取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%の額とします。固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
- 注釈
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- 取得価額
- 原則として国税の取扱いと同様です。
- 減価率
- 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
償却資産の対象となる主な資産
- 構築物
- 建物付属設備井戸、舗装路面(コンクリート、アスファルト)、煙突、門、フェンス、庭園、広告塔、独立キャノピー、消雪設備、野立看板、側溝、簡易間仕切り、自転車置場、基礎のないプレハブハウスなど
- 機械および装置
- モーター、プレス機、ボイラー、ミシン、走行クレーン、ブルドーザー、コンベアー、旋盤、工作機械、印刷機械、受変電設備など
- 船舶
- 一般船舶、ボート、モーターボート、ヨット、漁船、釣船など
- 航空機
- 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
- 車両および運搬具
- 車種番号0および9の大型特殊自動車(フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ等)、台車、構内運搬具など
- 工具・器具および備品
- コピー機、パソコン、机、エアコン、冷蔵庫、自動販売機、陳列ケース、応接セット、貸衣装、カラオケ、レジスター、ベッド、作業用工具、理容・美容器具、冷暖房器具など
償却資産の対象とならないもの
- 鉱業権、漁業権、特許権、電話加入権その他の無形減価償却資産
- 家庭用の資産(事業用に使用されないもの)
- 自動車税、軽自動車税の対象となる自動車等(乗用型の田植機、トラクタ、コンバインなど)
- 耐用年数が1年未満または取得金額が10万円未満の事業用資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上一時に損金または必要な経費に算入されたもの。(ただし、10万円未満の事業用資産であっても、減価償却として経理している場合には課税の対象になります)
- 取得金額が20万円未満の事業用資産で、事業年度ごとに一括して3年間で損金または必要な経費に算入する方法を選択されたもの。(ただし、取得価額が20万円未満の資産であっても、個別の耐用年数に基づく減価償却を選択された場合には課税の対象となります)
償却資産の実地調査
償却資産は、登記制度のある土地や家屋と異なり、納税義務者や課税客体(資産)の把握が困難であるという事から、その所有者に申告義務が課せられています(地方税法383条)。その評価・課税については、原則として償却資産申告書を参考に市町村が行います。ただ、申告誤りや申告漏れといったことも考えられますので、適宜、実地調査を行い適正な課税を期すこととしています(地方税法408号)。このため、佐渡市から事業所などへお問い合わせをさせていただく事もありますので、ご協力をお願いします。
担当窓口
- 市役所 本庁舎:税務課 固定資産税係(0259-63-5110)
- 両津・相川・羽茂支所:市民生活係
- 行政サービスセンター
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償却資産(固定資産税)の耐用年数が変わりました[2008-12]
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