農家の皆様へ、緊急のお願い
福島第一原子力発電所の事故「後」に、東北・関東甲信越などで生じた堆肥(材料)は、放射性セシウムを含む可能性があります。このため、国が堆肥の基準を策定するまでの間、譲渡・生産・施用を停止してください。
停止対象
東北・関東甲信越など17都県で生じた下記のもの。
- 家畜(豚・家きんを除く)の排せつ物(敷料を含む)
- 稲わら、麦わら、もみがら、剪定枝、樹皮、落ち葉、雑草など
- 上記「1」や「2」を原料とした堆肥
- 注釈
- 「東北・関東甲信越など17都県」とは、青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県・静岡県を指します。
- 原発事故前に収集された堆肥(材料)であっても、事故後に未包装のまま屋外へ放置されていたものは、停止対象とします。
停止内容
「停止対象」すべてについて、堆肥の基準が策定されるまでの間、
- 有償・無償にかかわらず、譲渡しないでください。
- これらを原料とした堆肥を生産しないでください。(家畜排せつ物等は、堆肥舎等での切り返しなど、通常どおり管理してください)
- 農地土壌に施用しないでください。具体的には、土壌改良資材、暗きょ資材、園芸敷料等としての利用、ほ場への投入を行なわないでください。ただし、ほ場内で発生したものを、同一ほ場内でそのまますき込む場合は構いません。
背景説明 : 堆肥等の施用・生産・流通自粛が必要な理由
原発事故の後、原発周辺県で水田に放置された稲わらから、高濃度の放射性セシウムが検出されています。それらの稲わらを給餌された牛のふん尿やふん尿から生産された堆肥が、高濃度の放射性セシウムを含む可能性があります。
また、原発周辺県の植物性堆肥原料(稲わら・麦わら・もみがら・剪定枝・堆肥用樹皮・落ち葉・雑草など)から生産された堆肥についても、同様の可能性があります。
高濃度の放射性セシウムを含む堆肥を農地土壌に施用すると、土壌中の放射性セシウム濃度が増加する恐れがあるだけでなく、そこで生産される農作物の放射性セシウム濃度が食品衛生法の暫定規制値を超過する確率が増大します。
大切な農地土壌を守るために、堆肥等の施用・生産・流通を自粛してください。