先日お願いした「堆肥の譲渡・生産・施用の自粛」は、8月11日、県からの通知により解除されました。ご協力をいただきまして、ありがとうございました。
今後も下記事項をご確認のうえ、堆肥等の適切な管理と利用に努めてください。
今後の注意事項
堆肥を販売・譲渡する場合
家畜排せつ物またはこれを原料とする堆肥を販売・譲渡する場合は、飼料その他の飼養管理状況の情報を適切に提供してください。
なお、以下の場合は、「農地土壌の汚染を拡大することはないので、肥料等の放射性セシウムの暫定許容値にかかわらず、家畜排せつ物または堆肥の施用が可能」とされています。
- 自ら飼料を生産する草地・飼料畑等に、自らの経営で生じた家畜排せつ物または堆肥を還元する場合
- 飼料生産農家から飼料の供給を受け、家畜排せつ物または堆肥を元の飼料生産農家の草地・飼料畑等に還元する場合
乳・肉・卵を生産する場合
食品衛生法上の暫定規制値を超える乳・肉・卵を生産しないために、暫定許容値を下回る飼料を使用してください。
- 粗飼料
- どの時期に、どの地域で、どのように生産された物かを確認してください。放射性セシウムの状況については、新潟県までお問い合わせください。
- 配合飼料
- 国産飼料原料を使用した物もありますので、飼料販売業者に確認してください。
飼料の暫定許容値(放射性セシウム)
牛・馬・豚・家きん等用のすべての飼料について、放射性セシウムの暫定許容値は「1キログラムあたり300ベクレル」と定められています。
- 注釈
- 下記の場合は、例外として、「1キログラムあたり3,000ベクレル」と定められています。
- 繁殖牛・育成牛等に給与される粗飼料で、当該畜産農家が自給生産したもの
- 繁殖牛・育成牛等に給与される粗飼料で、単一もしくは近隣の複数の市町村内で耕畜連携の取組等により生産されたもの
- 下記の場合は、例外として、「1キログラムあたり3,000ベクレル」と定められています。
暫定許容値について、詳しくは下記リンク先をご覧ください。
問合先
- 佐渡市 農林水産課 畜産係(電話:0259-63-3761)
- 佐渡地域振興局 農林水産振興部(電話:0259-63-3185)
- 新潟県 農林水産部 畜産課(電話:025-280-5308)