義援金の趣旨と用途
佐渡市では、平成20年2月24日発生の冬季風浪被害において被害に遭われた方々への義援金を受け付けます。皆様の暖かいご支援をお願いいたします。
義援金は義援金配分委員会により配分が決定され、被害に遭われた方々に届けられます。佐渡市による支援事業に用いられることはありません。
お支払い方法(金融機関)
下記口座宛、お振り込みください。
- 第四銀行 両津支店、普通預金 1282521
- 北越銀行 両津支店、普通預金 291380
- 大光銀行 両津支店、普通預金 3004251
口座名義はいずれも「佐渡市冬季風浪被害義援金(サドシトウキフウロウヒガイギエンキン)」。
- 注釈
- 上記金融機関(本店・支店)窓口での振込手数料は無料です。ただし、ATM(現金自動預払機)やインターネットバンキングをご利用の場合は、上記金融機関であっても振込手数料が必要となりますのでご注意ください。
- 他の金融機関からの振込みは手数料が必要となります。
受付期間
平成20年3月17日(月曜日)から平成20年5月30日(金曜日)まで。
上記期日をもって義援金の受付を終了しました。ご協力ありがとうございました。
お支払い方法(日本郵政グループ)
ゆうちょ銀行からの払い込み
下記口座宛、お振り込みください。
- 加入者名
- 佐渡市冬季風浪被害義援金
- 口座番号
- 00570-6-200
- 注釈
- 通信欄に「佐渡市冬季風浪被害義援金」と記入してください。
- ゆうちょ銀行の本支店・郵便局(簡易郵便局を含む)の貯金窓口での通常払込みに限り、手数料は無料となります。
- ATM(現金自動預払機)や「ゆうちょダイレクト」からの振込みは、手数料が必要となります。
現金書留による送金
郵便局(簡易郵便局含む)および郵便事業会社支店から送金する、義援金を内容とする現金書留郵便物に限り、手数料が無料になります。
- 送付先
- 952-1219 佐渡市千種232番地 佐渡市役所会計課
- 取扱条件等
- 表面の見やすい位置(現金書留封筒の左上部)に、「救助用郵便」と記載したもの
- 配分方法に条件を付けられていないもの
- 個人から差し出されたもの
- 注釈
- 後日、佐渡市から領収書を郵送します。
受付期間
平成20年3月21日(金曜日)から平成20年5月30日(金曜日)まで。
お支払い方法(現金)
佐渡市役所会計課と各支所で義援金を受け付けています。
佐渡市社会福祉協議会の本所・各支所は、平成20年3月25日から受け付けします。
受付期間
平成20年3月17日(月曜日)から平成20年5月30日(金曜日)まで。
上記期日をもって義援金の受付を終了しました。ご協力ありがとうございました。
税制上の措置
市県民税、所得税における寄附金控除や法人税における損金の対象となります。(適用を受ける場合には一定の条件があります)
税制上のお問い合わせ先
- 所得税・法人税:佐渡税務署(0259-74-3276)
- 市県民税:市役所税務課(0259-63-5110)
義援金全般についてのお問い合わせ先
市役所会計課(0259-63-5111)